[IDEM libro quinto decimo quaestionum. ] §50.17.90.prIn omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda est.
[同上『問答集』第十五巻] 確かにあらゆる事柄において、しかしとりわけ法においては、衡平が考慮されねばならない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.90.pr
あらゆる事柄、特に対象が法である場合には、衡平(エキタス)を最優先で考慮すべきであるという法解釈の根本原則を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.90.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.90.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。