Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.90.pr

法解釈において最優先されるべき衡平の原則

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要旨

あらゆる事柄、特に対象が法である場合には、衡平(エキタス)を最優先で考慮すべきであるという法解釈の根本原則を示す。

[IDEM libro quinto decimo quaestionum. ] §50.17.90.prIn omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda est.
[同上『問答集』第十五巻] 確かにあらゆる事柄において、しかしとりわけ法においては、衡平が考慮されねばならない。

語釈・文法注

  1. §50.17.90.prspectanda est — 動形容詞 spectanda と動詞 est からなる受動の義務(ペリプラスティカ)構文であり、「考慮されるべきである」「注視されなければならない」という強い必要性を表す。
  2. §50.17.90.prIn omnibus — 前置詞 in と形容詞 omnis の中性複数奪格名詞化用法からなり、「あらゆる事柄において」「万事において」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.90.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.90.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。