Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.83.pr

固有の財産でなかった物の喪失の不認定

9143 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ある物が最初から当人の固有の財産でなかったならば、それを「失う」ということは起こり得ないという法理を示す。

[IDEM libro secundo definitionum. ] §50.17.83.prNon uidentur rem amittere, quibus propria non fuit.
[同じ著者『定義集』第二巻] ある物が自分たちに固有のものでなかった人々は、その物を失うとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §50.17.83.prquibus propria non fuit — 関係節における主語の省略と形容詞の一致。女性単数主格の形容詞 `propria` は、主節の `rem` を受けて関係節内で省略されている主語 `res` に一致している。与格の `quibus` は、主節で省略されている主語(`ii`「人々」)を先行詞とする関係代名詞であり、「彼らにとって」という所有または関係の与格として機能している。したがって、直訳は「その物が彼らにとって固有のものでなかった人々」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.83.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.83.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。