Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.70.pr

刑事裁判権および強制権能の移転禁止

9130 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、自身に授権された刑事裁判権(剣の権能)や強制力を他者に委任・移転することはできないという管轄権の非移転原則を述べている。

[ULPIANUS libro primo de officio proconsulis. ] §50.17.70.prNemo potest gladii potestatem sibi datam uel cuius alterius coercitionis ad alium transferre.
[ウルピアーヌス、属州総督の職務に関する第一巻] 誰も、自身に与えられた剣の権能、あるいは他のいかなる強制の権能も、他者へと移転することはできない。

語釈・文法注

  1. §50.17.70.prgladii potestatem — 「剣の権能」を意味し、ローマ公法において最高刑事裁判権(死刑を科す権能、merum imperium)を指す術語。
  2. §50.17.70.prcuius alterius coercitionis — 属格名詞句であり、gladii と並列されて potestatem に係っている。cuius は不定形容詞 quis の女性単数属格であり、alterius とともに coercitionis を修飾する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.70.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.70.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。