Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.54.pr

自己の権利を超える権利の移転禁止の原則

9114 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分自身が有する以上の権利を他人に移転することはできないという、ウルピアーヌスによる権利移転に関する私法の基本原則(いわゆる「ネモ・プラス」の原則)。

[ULPIANUS libro quadragensimo sexto ad edictum. ] §50.17.54.prNemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet.
[ウルピアーヌス、告示注解第46巻] 何人も、自分が有している以上の権利を他人に移転することはできない。

語釈・文法注

  1. §50.17.54.prplus iuris — plus は中性単数名詞(ここでは対格で、transferre の直接目的語)であり、iuris はそれに係る部分属格(partitive genitive)。直訳すると「権利の、より多くを」となる。
  2. §50.17.54.prhaberet — 接続法未完了過去。比較節(quam...)において、単なる事実関係ではなく、「(仮にその者が移転しようとする場合に)自身が有しているであろう」という仮定的・潜在的な権利の範囲を示すために接続法が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.54.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.54.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。