[PAULUS libro quadragensimo secundo ad edictum. ] §50.17.53.prCuius per errorem dati repetitio est, eius consulto dati donatio est.
[パウルス、告示注解第42巻] 誤って与えられた場合にその返還請求が認められるものは、故意に与えられた場合には、その贈与となる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.53.pr
パウルスは、誤って給付されたものの返還請求権と、故意に給付されたものが贈与となる原則を規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.53.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。