Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.53.pr

誤った給付の返還請求と故意の給付による贈与

9113 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、誤って給付されたものの返還請求権と、故意に給付されたものが贈与となる原則を規定する。

[PAULUS libro quadragensimo secundo ad edictum. ] §50.17.53.prCuius per errorem dati repetitio est, eius consulto dati donatio est.
[パウルス、告示注解第42巻] 誤って与えられた場合にその返還請求が認められるものは、故意に与えられた場合には、その贈与となる。

語釈・文法注

  1. §50.17.53.prCuius... eius — 先行詞である指示代名詞 `eius` と関係代名詞 `cuius` は、いずれも完了受動分詞 `dati` を伴って「与えられた物」を指す。これらはそれぞれ主節と関係節において、名詞 `donatio`(贈与)および `repetitio`(返還請求)にかかる目的格的属格として機能している。
  2. §50.17.53.prdati — 動詞 `do`(与える、給付する)の完了受動分詞 `datus` の中性単数属格形。前半では前置詞句 `per errorem`(誤って)により、後半では副詞 `consulto`(故意に、意図的に)によって修飾されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.53.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。