[IDEM libro trigensimo secundo ad Sabinum. ] §50.17.39.prIn omnibus causis pro facto accipitur id, in quo per alium morae sit, quo minus fiat.
[同じ者、サビヌス注解第32巻] すべての事例において、他人のせいでそれがなされるのを妨げるような遅延がある事柄は、なされたものとみなされる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.39.pr
債務の履行や条件の成就が他人の不当な妨害・遅延行為によって阻まれた場合、その行為は既になされたものとみなされるという法擬制の原則を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.39.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。