Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.196.pr

対物的特権と対人的特権における承継性の差異

9256 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特権が「事柄に関するもの」と「個人に関するもの」に区分され、前者は相続人に承継されるが、後者は承継されないという原則を説明する。

[IDEM libro octauo regularum. ] §50.17.196.prPriuilegia quaedam causae sunt, quaedam personae.
[同著者、同書第8巻] ある種の特権は事柄に関わるものであり、ある種のものは個人に関わるものである。
et i deo quaedam ad heredem transmittuntur, quae causae sunt: quae personae sunt, ad heredem non transeunt.
それゆえに、事柄に関わる特権は相続人に伝えられるが、個人に関わる特権は相続人に移行しない。

語釈・文法注

  1. §50.17.196.prcausae... personae — これらは性質や帰属を示す属格(または与格)として機能している。ローマ法における対物特権(priuilegia rei / causae)と対人特権(priuilegia personae)の区別を指し、前者が対物的に相続可能であるのに対し、後者は一代限りで消滅することを示す。
  2. §50.17.196.pri deo — 写本において二語に分かち書きされているが、一語の接続副詞 ideo(それゆえに、そのために)として解釈される。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.196.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.196.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。