Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.19.pr-50.17.19.1

取引相手の調査義務の例外と詐欺の抗弁

9079 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

取引の相手方の状態を知るべき責任という原則が、自発的に関係を持たない相続人には適用されないこと、および詐欺の抗弁が遺言者の意思に沿う者を害しないことを述べる。

[ULPIANUS libro uicensimo quarto ad Sabinum. ] §50.17.19.prQui cum alio contrahit, uel est uel debet esse non ignarus condicionis eius: heredi autem hoc imputari non potest, cum non sponte cum legatariis contrahit.
[ウルピアーヌス、サビヌス注解第24巻]\n\n他者と取引する者は、その者の状態を知っているか、あるいは知っているべきである。 しかし、相続人に対してはこのことが帰せられ得ない。 なぜなら、相続人は自発的に受遺者たちと取引するわけではないからである。
§50.17.19.1Non solet exceptio doli nocere his, quibus uoluntas testatoris non refragatur.
\n\n詐欺の抗弁は、遺言者の意思が反対していない人々を害しないのが通例である。

語釈・文法注

  1. §50.17.19.prcondicionis — 形容詞 ignarus(無知な)が支配する属格。ここでの condicio は単なる「条件」ではなく、取引相手の「法的地位、身分、行為能力、資力」などの総合的な状態を指す。
  2. §50.17.19.prcontrahit — 本来は合意に基づく「契約を締結する」ことを意味するが、ここでは遺言によって生じる相続人と受遺者との間の義務的な法的関係(準契約的な関係)に入ることを広義に contrahere と表現している。
  3. §50.17.19.1quibus — 動詞 refragari(反対する、抗う)が与格を支配するため、関係代名詞 quibus は与格をとる。二重否定(non refragatur)により、「遺言者の意思が彼らを支持している(彼らの請求に矛盾していない)」ことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.19.pr-50.17.19.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.19.pr-50.17.19.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。