Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.183.pr

確立された慣例の維持と衡平による救済

9243 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

確立された法秩序や慣例は軽々に変更されるべきではないが、明白な衡平の要求がある場合には救済が与えられるべきであるという原則を述べる。

[MARCELLUS libro tertio digestorum. ] §50.17.183.prEtsi nihil facile mutandum est ex sollemnibus, tamen ubi aequitas euidens poscit, subueniendum est.
[マルケルス、学説彙纂第3巻] 確立された慣例からは何事も軽々に変更されるべきではないが、それでもなお、明白な衡平が要求する場合には、救済が与えられるべきである。

語釈・文法注

  1. §50.17.183.prsollemnibus — sollemne(毎年行われる儀礼、厳格な形式、確立された規則)の中性複数形 sollemna の奪格。ここでは法的な厳格さや、古くから確立された実体法・手続法の形式的ルールを指している。
  2. §50.17.183.prsubueniendum est — 与格を支配する自動詞 subuenire(援助する、救済する)の動形容詞(ゲルンディーウム)を用いた非人称受動構文。義務や必要性を表し、「(法の厳格な適用による不都合に対して)救済の手が差し伸べられるべきである」という意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.183.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.183.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。