Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.166.pr

他人の財産を防衛する者の資力推定の否定

9226 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の財産を訴訟などで防衛する者は、それ自体によって資力があるとはみなされないという原則を述べる。

[PAULUS libro quadragensimo octauo ad edictum. ] §50.17.166.prQui rem alienam defendit, numquam locuples habetur.
[パウルス、告示注解第48巻] 他人の物を防衛する者は、決して資力があるとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §50.17.166.prlocuples — 単に「富裕な」というだけでなく、ローマ法の訴訟文脈では、保証人などとして「資力がある(十分な担保能力がある)」ことを意味する。
  2. §50.17.166.prhabetur — 他動詞 habeo(みなす、考える)の受動態三人称単数現在形で、関係節の主語(Qui...)に対する主格補語 locuples を伴い、「〜とみなされる」という意味を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.166.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.166.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。