[PAULUS libro quadragensimo octauo ad edictum. ] §50.17.166.prQui rem alienam defendit, numquam locuples habetur.
[パウルス、告示注解第48巻] 他人の物を防衛する者は、決して資力があるとはみなされない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.166.pr
他人の財産を訴訟などで防衛する者は、それ自体によって資力があるとはみなされないという原則を述べる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.166.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.166.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。