Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.141.pr-50.17.141.1

例外規定の拡張禁止と全財産の単独相続の非両立

9201 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

例外的な法規則を通常の帰結に拡張することの禁止、および一人の被相続人に対して二人がそれぞれ単独で全財産を相続することはできないという原則。

[PAULUS libro quinquagensimo quarto ad edictum. ] §50.17.141.prQuod contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentia.
[パウルス、告示注解第54巻] 法の理性に反して受け入れられたことは、その帰結へと拡張されるべきではない。
§50.17.141.1Uni duo pro solido heredes esse non possunt.
一人の者に対して、二人の者がそれぞれ全体について相続人となることはできない。

語釈・文法注

  1. §50.17.141.prproducendum — 動形容詞(gerundive)中性単数主格で、非人称的な義務・当然を表す。否定辞 non を伴って「拡張されるべきではない」となる。
  2. §50.17.141.1pro solido — 「全体について」を意味する法的な表現。一人の被相続人に対して、複数の相続人がそれぞれ相続財産の「全体」について排他的な相続人になることは論理的に不可能なため、相続分が分割されるべきことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.141.pr-50.17.141.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.141.pr-50.17.141.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。