Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.129.pr-50.17.129.1

正当な債権回収と主たる関係の不成立による従たる関係の無効

9189 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

正当な債権を回収する債権者には悪意が認められないこと、および主たる法律関係が不成立ならば従たる法律関係も効力を持たないことを提示している。

[IDEM libro uicensimo primo ad edictum. ] §50.17.129.prNihil dolo creditor facit, qui suum recipit.
[同著者、告示注解第二十一巻] 自己のものを回収する債権者は、悪意をもって何も行っていない。
§50.17.129.1Cum principalis causa non consistit, ne ea quidem quae sequuntur locum habent.
主たる原因が存立しないときには、それに従うものさえも認められない。

語釈・文法注

  1. §50.17.129.prdolo — 手段または様態の奪格であり、「悪意(dolus malus)をもって」と解される。nihil dolo facit で「悪意ある行為を何も行わない(=悪意を欠く)」という意味になる。
  2. §50.17.129.1consistit — ここでは単に「立つ」ではなく、法的に「有効に存立する」「成立する」という意味で用いられている。
  3. §50.17.129.1quae sequuntur — 「後に従うもの」の意味であるが、法的には「主たるもの」(principalis)に対して「従たるもの(付随的法律関係や保証など)」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.129.pr-50.17.129.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.129.pr-50.17.129.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。