Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.121.pr

義務の不履行および禁止行為の作為と違法性

9181 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

義務とされる行為を怠ること、および禁止された行為を行うことの法的な位置づけを規定する。

[IDEM libro tertio decimo ad edictum. ] §50.17.121.prQui non facit quod facere debet, uidetur facere aduersus ea, quia non facit: et qui facit quod facere non debet, non uidetur facere id quod facere iussus est.
[同上、告示注解第十三巻] なすべきことをなさない者は、なさないことによって、それらに反して行っているとみなされる。 また、なすべきでないことをなす者は、なすように命じられたことをなしたとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §50.17.121.praduersus ea — 指示代名詞の中性複数対格 ea は、先行する quod facere debet(なすべきこと)から論理的に導かれる「義務」や「命令」を広く指している。
  2. §50.17.121.priussus est — 動詞 iubeo(命じる)の受動態完了3人称単数。主語は qui であり、補足不定詞 facere を伴って「なすように命じられた」という意味を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.121.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.121.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。