Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.120.pr

自己が有する以上の権利を相続人に残せない原則

9180 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、被相続人が生前に有していた以上の権利や利益を相続人に継承させることはできないという原則を提示する。

[PAULUS libro duodecimo ad edictum. ] §50.17.120.prNemo plus commodi heredi suo relinquit, quam ipse habuit.
[パウルス、告示注解第十二巻] 誰も、自分自身が有していた以上の利益をその相続人に遺すことはない。

語釈・文法注

  1. §50.17.120.prplus commodi — 直接目的語として機能する比較級中性名詞的対格 plus が、commodum(利益)の属格 commodi を伴った部分属格(量を示す名詞を修飾する属格)の構成である。全体で「より多くの利益」を意味する。
  2. §50.17.120.pripse — 主格の強意代名詞であり、主節の否定主語 nemo(被相続人)自身を指し、与格の heredi suo(その相続人)との対比を際立たせている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.120.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.120.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。