Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.107.pr

奴隷との間における訴訟の不成立

9167 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスによる地方告示注解からの引用で、奴隷との間には訴訟が成立しないというローマ法の原則が簡潔に述べられている。

[GAIUS libro primo ad edictum prouinciale. ] §50.17.107.prCum seruo nulla actio est.
[地方告示注解第一巻におけるガイウス] 奴隷との間には、いかなる訴訟も存在しない。

語釈・文法注

  1. §50.17.107.prCum seruo — 前置詞 cum(〜と)に奪格 seruo が伴い、訴訟における対抗関係(相手方としての存在)を示している。奴隷はローマ法上、権利・義務の主体(ペルソナ)として認められないため、奴隷を原告または被告として訴訟を起こすことはできないという原則を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.107.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.107.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。