Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.91.pr

私のものという語に含まれる訴権の範囲

8905 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、「私のもの」や「あなたのもの」という言葉の範囲に、物理的な物だけでなく訴権(法律上の請求権)も含まれることを指摘している。

[PAULUS libro secundo fideicommissorum. ] §50.16.91.pr'Meorum' et 'tuorum' appellatione actiones quoque contineri dicendum est.
[パウルス、信託遺贈に関する第2巻] 「私のもの」および「あなたのもの」という呼称には、訴権もまた含まれると言うべきである。

語釈・文法注

  1. §50.16.91.prdicendum est — 動形容詞 dicendum と est による非人称構文で、当為(「〜と言われなければならない」「〜と言うべきである」)を表す。その実質的な主語として、対格不定詞節である actiones quoque contineri(訴権もまた含まれること)を従えている。
  2. §50.16.91.prappellatione — appellatio(呼称、名称)の単数奪格形。'Meorum' et 'tuorum'(「私のもの」と「あなたのもの」、中性複数属格形)という属格名詞句を伴い、手段あるいは制限(「〜という呼称によって」「〜という呼称の下に」)を表す奪格として contineri に係っている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.91.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.91.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。