[PAULUS libro secundo fideicommissorum. ] §50.16.91.pr'Meorum' et 'tuorum' appellatione actiones quoque contineri dicendum est.
[パウルス、信託遺贈に関する第2巻] 「私のもの」および「あなたのもの」という呼称には、訴権もまた含まれると言うべきである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.91.pr
パウルスは、「私のもの」や「あなたのもの」という言葉の範囲に、物理的な物だけでなく訴権(法律上の請求権)も含まれることを指摘している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.91.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.91.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。