Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.90.pr

最善かつ最大の状態でという条項と役権の不在

8904 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、不動産譲渡における「最善かつ最大の状態にある通りに」という文言について、それは家屋に役権が付随していることを保証するものではなく、単にその家屋が役権を負担していないこと(自由であること)を意味すると説明している。

[ULPIANUS libro uicensimo septimo ad Sabinum. ] §50.16.90.prQui 'uti optimae maximaeque sunt' aedes tradit, non hoc dicit seruitutem illis deberi, sed illud solum ipsas aedes liberas esse, hoc est nulli seruire.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第27巻] 「家屋が最善かつ最大の状態にある通りに」引き渡す者は、それらの家屋に役権が帰属していると言っているのではなく、ただその家屋自体が自由であること、すなわちいかなるものに対しても役を提供していないことだけを言っているのである。

語釈・文法注

  1. §50.16.90.pruti optimae maximaeque sunt — ローマの私法および公法における古典的な定型句。元来は神殿などの聖所が一切の世俗的・他人的な制約を受けない「自由な」状態であることを指した。通常の不動産取引においては、譲渡対象の土地や家屋が他人のための役権(地役権・人役権など)といった私法上の制限・負担を一切負っていない状態(liberas esse)であることを保証する文言として機能する。
  2. §50.16.90.prseruitutem illis deberi — 対格不定詞句(dicit の目的語)。動詞 debeo の受動態 deberi は、物権法(役権)の文脈において、ある土地や家屋(illis, 与格、aedes を指す)の「ために役権が負われている(=帰属している)」、すなわちその家屋が要役地として役権を享受している状態を指す。譲渡人は、この家屋に便利な役権が付属していると主張(dicit)しているわけではないという文脈。
  3. §50.16.90.prnulli seruire — 主語は ipsas aedes であり、対格不定詞句。動詞 seruire(与格支配)は「(〜のために)役(奉仕)を提供する、従属する」の意味。すなわち、その家屋が他人の土地・家屋(nulli, 与格「いかなるものにも…ない」)のために役権を負担していない(被役地になっていない)ことを表す。直前の liberas esse(自由である)を具体的に言い換えたものである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.90.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.90.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。