Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.68.pr

第三者の裁量条項の法的性質と奴隷への不適用

8882 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

「ルキウス・ティティウスの裁量によってなされること」という文言は、法的権利を意味するため奴隷には適用されないことを示す。

[IDEM libro septuagensimo septimo ad edictum. ] §50.16.68.prIlla uerba 'arbitratu Lucii Titii fieri' ius significant et in seruum non cadunt.
[同人、告示注解第77巻] 「ルキウス・ティティウスの裁量によってなされること」というそれらの言葉は、法的権利を意味しており、奴隷には当てはまらない。

語釈・文法注

  1. §50.16.68.prin seruum non cadunt — 「cadere in + 対格」で「〜に適合する、当てはまる」を意味する。奴隷(seruus)はローマ法において権利能力を持たないため、法的な裁量権や判断(ius)を伴う文言の主体または客体として該当しないことを示している。
  2. §50.16.68.prarbitratu — 名詞 arbitratus(裁量、裁定)の単数奪格で、行為の基準や手段を示す。「〜の裁量によって」という意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.68.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.68.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。