[IDEM libro septuagensimo septimo ad edictum. ] §50.16.68.prIlla uerba 'arbitratu Lucii Titii fieri' ius significant et in seruum non cadunt.
[同人、告示注解第77巻] 「ルキウス・ティティウスの裁量によってなされること」というそれらの言葉は、法的権利を意味しており、奴隷には当てはまらない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.68.pr
「ルキウス・ティティウスの裁量によってなされること」という文言は、法的権利を意味するため奴隷には適用されないことを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.68.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.68.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。