Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.31.pr

牧草地の法的定義と語源

8845 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスが「牧草地」の法的な定義を与え、その名称が収穫のために「用意されている」ことに由来するという語源説を述べる。

[ULPIANUS libro octauo decimo ad edictum. ]
[ウルピアヌス、告示注解第十八巻] 「牧草地」とは、収穫を得るためにただ大鎌だけが必要とされる場所のことである。
§50.16.31.pr'Pratum' est, in quo ad fructum percipiendum falce dumtaxat opus est: ex eo dictum, quod paratum sit ad fructum capiendum.
それは、収穫を得るために用意されているということからそう呼ばれている。

語釈・文法注

  1. §50.16.31.prex eo dictum, quod paratum sit — pratum(牧草地)が paratum(用意された)に由来するという古代の民間語源説に基づいている。構文的には、ex eo(そのことから)の具体的な理由が同格の quod 節(〜であることから)によって説明されている。接続法 sit は、語源を主張した者の思考や主観的な理由づけ(主観的理由の quod 節)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.31.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。