Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.231.pr

胎児が生存者とみなされる要件と限界

9045 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

胎児(生まれることが期待されている者)が生存者とみなされるのは胎児自身の法的権利が問われる場合に限られ、他人の利益のためには実際に出生しなければ効果がないことを規定している。

[IDEM libro singulari ad senatus consultum Tertullianum. ] §50.16.231.prQuod dicimus eum, qui nasci speratur, pro superstite esse, tunc uerum est, cum de ipsius iure quaeritur: aliis autem non prodest nisi natus.
[同じ著者、『テルテュリアヌス元老院議決に関する単巻本』] 生まれることが期待されている者が生存しているものとみなされる、と我々が言うのは、彼自身の権利について問されているときにのみ正しい。 しかし他の人々に対しては、彼が生まれなければ、そのことは利益をもたらさない。

語釈・文法注

  1. §50.16.231.prQuod — 接続詞としての Quod は、ここでは主節の指示副詞 tunc と呼応して「〜という(我々が述べる)ことは、〜の時に正しい(真実である)」という事実を提示する名詞節を導いている。
  2. §50.16.231.prpro superstite esse — 前置詞 pro(〜として、〜と同等に)と奪格名詞 superstite(生存者)の組み合わせ。対格不定詞構文(AcI)における不定詞 esse の補語となり、「生存している者(すでに生まれた者)と同様にみなされる」ことを意味する。
  3. §50.16.231.prnusi natus — 完了分詞 natus(生まれた者)に接続詞 nisi(〜でなければ)が伴う省略表現で、実質的に「彼(胎児)が実際に生まれなければ」という条件(nisi natus fuerit)を表している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.231.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.231.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。