Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.227.pr-50.16.227.1

相続人たるべき者という文言と交替相続の解釈

9041 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

告示の「そのとき相続人たるべき者」という文言の解釈と、交替相続において用いられる文言の適用範囲を説明する。

[IDEM libro secundo manualium. ] §50.16.227.prEx illa parte edicti 'tum quem ei heredem esse oportet' heredis heredibus bonorum possessio non defertur.
[同じ著者、『便覧』第2巻] 告示の「そのとき、誰がその者の相続人たるべきか」という部分からは、相続人の相続人たちに対しては遺産占有は授与されない。
§50.16.227.1Item in substitutione his uerbis 'quisquis mihi heres erit' proximus heres tantum significatur: immo non tantum proximus heres, sed etiam scriptus.
同様に、交替相続指定において「誰であれ私の相続人となる者」という言葉がある場合、最も近い相続人のみが意味される。 いやそれどころか、最も近い相続人のみならず、指定された相続人も意味される。

語釈・文法注

  1. §50.16.227.prtum quem ei heredem esse oportet — 非人称動詞 oportet(〜すべきである)の主語として対格不定詞(A.c.I)構文 quem ... heredem esse が従属している。quem は対格主語、heredem は対格述語。ei は heres に随伴する与格(「彼にとっての相続人」)。
  2. §50.16.227.1proximus heres — 交替相続(substitutio)の文脈において、最初に指名された相続人(scriptus heres)の「次の順位として控える最も直近の相続人」を指す。後続の sed etiam scriptus(しかし指定された相続人もまた)との対比により、この文言が両者を包含することが示される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.227.pr-50.16.227.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.227.pr-50.16.227.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。