[IDEM libro duodecimo ad edictum. ] §50.16.20.prUerba 'contraxerunt' 'gesserunt' non pertinent ad testandi ius.
[同人、告示注解第十二巻] 「契約した」「営んだ」という言葉は、遺言をする権利には関係しない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.20.pr
ウルピアヌスは、「契約した」および「営んだ」という用語が遺言権(遺言をする権利)には適用されないことを指摘している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.20.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。