[IDEM libro uicensimo octauo ad edictum. ] §50.16.183.pr'Tabernae' appellatio declarat omne utile ad habitandum aedificium, non ex eo quod tabulis cluditur.
[同著者、『告示註釈』第二十八巻] 「タベルナ」という呼称は、板で囲まれているということに由来するのではなく、居住に有用なあらゆる建物を意味する。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.183.pr
ウルピアヌスが「タベルナ(店舗)」という用語の定義について、板で囲まれているという語源的な制限にとらわれず、居住に適したすべての建物を指すものとして説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.183.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.183.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。