[IDEM libro tertio ad legem Iuliam et Papiam. ] §50.16.147.prQui in continentibus urbis nati sunt, 'Romae' nati intelleguntur.
[同著者、同『ユリウス・パピウス法注解』第三巻] 都市に隣接する市街において生まれた人々は、「ローマにおいて」生まれたものと理解される。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.147.pr
テレンティウス・クレメンスにより、ローマ市に隣接する連続した市街地で生まれた者は、法律上「ローマ生まれ」と解釈されることが規定される。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.147.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.147.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。