Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.136.pr

法律用語における婿の概念とその適用範囲

8950 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、「婿」という法律用語の適用範囲について、息子や娘から生まれた孫娘、曾孫娘、その他の直系卑属の女性たちの夫全員が含まれることを明示している。

[IDEM libro quinto ad legem Iuliam et Papiam. ] §50.16.136.pr'Generi' appellatione et neptis et proneptis tam ex filio quam ex filia editorum ceterarumque maritos contineri manifestum est.
[同じ著者、同『ユリウス・パピウス法注解』第五巻] 「婿」という名称には、息子から生まれた者であれ娘から生まれた者であれ、孫娘や曾孫娘、そしてその他の女性たちの夫たちも含まれることは、明らかである。

語釈・文法注

  1. 50.16.136.preditorum — 男性・中性複数属格形。ここでは ex filio と ex filia から「生まれた人々」(editi)を総称する。彼ら(息子や娘から生まれた子供たち)からさらに生まれた孫娘や曾孫娘たちの夫が「婿」に含まれることを示す。
  2. 50.16.136.prneptis — 単数属格形(neptis, f. の属格は同形)。proneptis(単数属格)および ceterarum(複数属格)と共に maritos(夫たち)を修飾する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.136.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.136.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。