Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.117.pr

追加請求の訴権がない債務者と過少支払の否定

8931 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

それ以上の請求をする訴権が認められない債務者について、「過少に支払った」と見なすことはできないという法解釈を示す。

[IDEM libro nono epistularum. ] §50.16.117.prNon potest uideri 'minus soluisse' is, in quem amplioris summae actio non competit.
[同じ著者、『書簡集』第九巻] それ以上の金額についての訴えが成立しない相手は、「より少なく支払った」と見なされることはあり得ない。

語釈・文法注

  1. §50.16.117.prminus soluisse — 「より少なく支払う」とは、法的な義務に対して不十分にしか弁済していない状態(債務不履行や不完全履行)を指す表現である。
  2. §50.16.117.pramplioris summae actio non competit — 主語の代名詞 is を修飾する関係節内の表現。competit は訴権(actio)が法的に「成立する」「認められる」ことを意味し、訴訟の相手方は前置詞 in +対格(in quem)で示される。属格の amplioris summae は actio にかかり、請求の対象となる金額を表している(目的格的属格)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.117.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.117.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。