Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.102.pr

法律の一部廃止と全部廃止の区別

8916 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法律の一部を廃止すること(デロガティオ)と、全部を廃止すること(アブロガティオ)の法的な定義とその違いを説明している。

[IDEM libro septimo regularum. ] §50.16.102.pr'Derogatur' legi aut 'abrogatur'.
[同著者、『規則集』第7巻] 法律に対して「一部廃止される」、あるいは「全部廃止される」と言う。
derogatur legi, cum pars detrahitur: abrogatur legi, cum prorsus tollitur.
法律に対して一部廃止されるとは、一部が取り除かれるときであり、法律に対して全部廃止されるとは、完全に撤廃されるときである。

語釈・文法注

  1. §50.16.102.prDerogatur legi — 与格(ここでは legi)を支配する自動詞 derogare の非人称受動態。他動詞のように直接目的語を主語にできないため、3人称単数の受動態とし、与格をそのまま伴う。abrogatur legi も同様の構文である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.102.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.102.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。