Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.10.4.pr

公共建造物への属州総督名の刻銘の禁止

8777 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公の建造物に属州総督の名前を刻むこともまた同様に禁じられていることを規定する。

[MODESTINUS libro undecimo pandectarum. ] §50.10.4.prNec praesidis quidem nomen licebit superscribere.
[モデスティヌス著『パンデクテス』第11巻より] 総督の名前であっても(建造物に)刻むことは許されないであろう。

語釈・文法注

  1. 50.10.4.prNec praesidis quidem — 「〜さえもない」を意味する否定の強調表現。直前の「皇帝、あるいは出資者以外の者の名前を刻むことは許されない」という規定(§50.10.3.2)を受け、属州総督(praeses)であっても例外ではないことを示す。
  2. 50.10.4.prlicebit — 非人称動詞 licet の直説法未来三人称単数形。法規の記述において未来形は、特定の義務や禁止などの法的な効果が将来にわたって生じることを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.10.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.10.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。