[MODESTINUS libro undecimo pandectarum. ] §50.10.4.prNec praesidis quidem nomen licebit superscribere.
[モデスティヌス著『パンデクテス』第11巻より] 総督の名前であっても(建造物に)刻むことは許されないであろう。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.10.4.pr
公の建造物に属州総督の名前を刻むこともまた同様に禁じられていることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.10.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.10.4.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。