[IDEM libro trigensimo nono ad edictum. ] §50.1.4.prnon utique ibi, ubi pater habuit, sed ubicumque ipse domicilium constituit.
[同じ著者、『告示註釈』第39巻] 必ずしも父親が住所を持っていた場所ではなく、彼自身が住所を定めた任意の場所に。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.1.4.pr
家子の住所は、必ずしも父親の住所の場所である必要はなく、家子自身が任意に定めた場所になり得ることが示される。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.1.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.1.4.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。