Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.1.31.pr

住所設定の自由とその制限に関する原則

8674 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の場所に居住することが法律等で禁じられていない限り、何人も自分が望む場所に自由に住所を構えることができるという原則を示す。

[MARCELLUS libro primo digestorum. ] §50.1.31.prNihil est impedimento, quo minus quis ubi uelit habeat domicilium, quod ei interdictum non sit.
[マルケッルス著『学説彙纂』第1巻]\n\n人が、自分に対して禁止されていない限りにおいて、自分が望む場所に住所を構えることを妨げるものは何もない。

語釈・文法注

  1. §50.1.31.primpedimento — 目的の与格(dativus finis)であり、主語 nihil と結びついて「障害となる」という述語的な意味を成す。
  2. §50.1.31.prquo minus — 妨げや阻害を意味する表現(ここでは impedimento)の後に置かれ、接続法(habeat)を伴って「〜することを妨げる」という節を導く接続詞句。
  3. §50.1.31.prquis — 接続詞 quo minus の後で aliquis の代わりに用いられている単独の不定代名詞で、「ある人」「誰か」を意味する。
  4. §50.1.31.prquod ei interdictum non sit — 先行詞 domicilium を修飾する関係節。接続法 sit は制限・条件のニュアンス(〜でない限り)を付加している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.1.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.1.31.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。