Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.1.20.pr

住所移転の実質的要件と居住実態の立証

8663 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

住所の移転には単なる言明ではなく実際の事実と行動が必要であり、住民としての義務を免れようとする者の居住実態の証明と同様の基準が適用されることを説明している。

[PAULUS libro uicensimo quarto quaestionum. ] §50.1.20.prDomicilium re et facto transfertur, non nuda contestatione: sicut in his exigitur, qui negant se posse ad munera ut incolas uocari.
[パウルス『問答録』第24巻より] 住所は、単なる言明によってではなく、事実および行動によって移転される。 これは、自らが住民として公的義務に召集され得ることを否定する者たちにおいて[事実の証明が]要求されるのと同様である。

語釈・文法注

  1. §50.1.20.prre et facto — 手段を示す奪格。単なる言葉(contestatione)ではなく、客観的な実態(re)と具体的な行為(facto)の双方が住所の移転に必要であることを示す。
  2. §50.1.20.prexigitur — 非人称的に、あるいは前文の「事実による移転」という実態を主語として受動態で用いられており、「[実際の居住という事実の証明が]要求される」という意味になる。
  3. §50.1.20.prnegant se posse — 対格不定詞構文(A.C.I.)。se(彼ら自身が)が不定詞 posse の意味上の主語(対格)であり、全体で「自分たちが〜できるということを否定する(=できないと主張する)」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.1.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.1.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。