Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.1.12.pr

政務官指名者から同僚に対する準用訴権の不承認

8655 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、政務官を指名した者に対し、被指名者の同僚への準用訴権(求償権)を認めるべきではないと述べる。

[IDEM libro primo responsorum. ] §50.1.12.prEt ei contra nominati collegam actionem utilem dari non oportet.
[同人の『解答集』第1巻より] また、彼に対して、指名された者の同僚に対する準用訴権が与えられるべきではない。

語釈・文法注

  1. §50.1.12.prei — 与格代名詞 ei は、直前の節(§50.1.11.1)で言及された「自己の危険において政務官を指名した者」を指す。この者が先に訴えられて弁済した場合であっても、被指名者の同僚に対して求償するための準用訴権(actio utilis)は与えられないことを示している。
  2. §50.1.12.prnominati — 完了受動分詞 nominatus(指名された者)の単数属格形であり、名詞的に用いられて後ろの collegam(同僚)を修飾している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.1.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.1.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。