Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.9.pr

相続財産請求の訴えにおける被告適格の要件

1005 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産請求の訴えにおいて被告適格を有するのは、相続人や占有者として権利を占有する者、あるいは相続財産そのものを占有する者に限られるという一般原則を定義している。

[ULPIANUS libro quinto decimo ad edictum. ] §5.3.9.prRegulariter definiendum est eum demum teneri petitione hereditatis, qui uel ius pro herede uel pro possessore possidet uel rem hereditariam
[ウルピアヌス、告示注解第十五巻] 原則として、相続人として、もしくは占有者としての権利を占有しているか、あるいは相続財産を占有している者だけが、相続財産請求によって責めを負うと定義されるべきである。

語釈・文法注

  1. §5.3.9.prteneri — 動詞 teneo(拘束する、義務を負わせる)の受動態現在不定詞で、対格の eum を意味上の主語とする対格不定詞構文(Aci)を形成している。法的な文脈では、訴訟において「被告として責任を負う」「訴えられる」ことを意味する。
  2. §5.3.9.prius pro herede uel pro possessore possidet — possidet(占有する)の目的語は ius(権利)および rem hereditariam(相続財産)である。pro herede(相続人として)と pro possessore(占有者として)は、どのような権原に基づいて占有しているかという「占有の資格」を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。