Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.8.pr

無効な遺言に従った法定相続人の遺産請求権

1004 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言の効力を知らずにその内容に従って行動してしまった者であっても、法定相続人として遺産を請求することは妨げられないことを示す。

[PAULUS libro sexto decimo ad edictum. ] §5.3.8.prLegitimam hereditatem uindicare non prohibetur is qui, cum ignorabat uires testamenti, iudicium defuncti secutus est.
[パウルス、告示注解第十六巻] 遺言の効力を知らずに死者の遺志に従った者は、法定の相続財産を請求することを禁じられない。

語釈・文法注

  1. 5.3.8.prcum ignorabat — 接続詞 cum に直説法未完了過去 ignorabat が随伴しており、主節の動作(secutus est)の背景となる客観的な事実や状況(「〜を知らなかった時に」「〜を知らなかったにもかかわらず」)を表している。
  2. 5.3.8.pruires — 名詞 uīs の複数対格形。ここでは物理的な力ではなく、遺言が法的に有効であるか否かという「効力」や「法的拘束力」を意味する。
  3. 5.3.8.priudicium — 一般には「裁判」や「判断」を指すが、ここでは被相続人(defuncti)の「遺志」、具体的には遺言に表現された意思決定や指定を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。