[PAULUS libro sexto decimo ad edictum. ] §5.3.8.prLegitimam hereditatem uindicare non prohibetur is qui, cum ignorabat uires testamenti, iudicium defuncti secutus est.
[パウルス、告示注解第十六巻] 遺言の効力を知らずに死者の遺志に従った者は、法定の相続財産を請求することを禁じられない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.8.pr
遺言の効力を知らずにその内容に従って行動してしまった者であっても、法定相続人として遺産を請求することは妨げられないことを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.8.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。