Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.10.pr-5.3.10.1

微小な占有に対する相続請求と返還の範囲

1006 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の占有が極めて小さくとも相続財産請求の対象となること、および相続人が返還を受けられるのは相手方が現に占有している範囲に限られることを説明する。

[GAIUS libro sexto ad edictum prouinciale. ] §5.3.10.prlicet minimam.
[ガイウス、地方告示注解第六巻] たとえ極めて小さなものであっても。
§5.3.10.1Itaque qui ex asse uel ex parte heres est, intendit quidem hereditatem suam esse totam uel pro parte, sed hoc solum ei officio iudicis restituitur quod aduersarius possidet, aut totum, si ex asse sit heres, aut pro parte ex qua heres est.
したがって、単独で、または一部において相続人である者は、確かに相続財産が全体として、あるいは一部において自らのものであると主張するが、裁判官の職務によってその者に返還されるのは、相手方が占有しているそれだけであり、それは、彼が単独で相続人である場合には全体、あるいは彼が相続人である割合に応じた一部である。

語釈・文法注

  1. §5.3.10.prlicet minimam — 前文の `rem hereditariam`(相続財産、女性単数対格)にかかる省略表現。譲歩の接続詞 `licet` が形容詞の対格女性単数形 `minimam` を伴い、「たとえそれが極めて小さなものであっても」を意味する。
  2. §5.3.10.1ex asse — ローマの貨幣・重量単位である `as`(12等分された全体)に由来する表現。`ex asse heres` は「全体(12分の12)の相続人」、すなわち「単独相続人」を意味し、一部の相続人を指す `ex parte heres` と対比されている。
  3. §5.3.10.1officio iudicis — 手段または原因の奪格。「裁判官の職務(職権)によって」を意味し、訴訟において原告への返還が裁判官の権限と判断に基づき執行されることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.10.pr-5.3.10.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.10.pr-5.3.10.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。