Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.6.pr

偽造が疑われる遺言に基づく遺贈の履行条件

1002 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言が偽造であると主張されている状況における、遺贈の請求に対する履行条件、および偽造の告発者自身への給付禁止について定めている。

[IDEM libro septuagensimo quinto ad edictum. ] §5.3.6.prSi testamentum falsum esse dicatur et ex eo legatum petatur, uel praestandum est oblata cautione uel quaerendum an debeatur, etsi testamentum falsum esse dicatur, ei tamen qui falsi accusat, si suscepta cognitio est, non est dandum.
[同じ著者、告示注解第七十五巻] もし遺言が偽造であると主張され、その遺言に基づいて遺贈が請求される場合には、保証が提供された上でそれが履行されるべきであるか、あるいはそれが支払われるべきものであるかどうかが審理されるべきである。 ただし、たとえ遺言が偽造であると主張されているとしても、もし(偽造についての)審理がすでに開始されているならば、偽造を告発している者に対しては、それは与えられるべきではない。

語釈・文法注

  1. 5.3.6.prpraestandum est ... quaerendum — 当義務(動形容詞+est)の並列構造。`praestandum est` は文脈上 `legatum`(遺贈)を主語とし、`quaerendum` には `est` が省略され、後ろの `an debeatur`(支払われるべきか否か)という間接疑問節を主語とする。
  2. 5.3.6.prfalsi — 名詞 `falsum`(偽造)の属格中性単数形。告発を表す動詞 `accusat` の目的(罪状)を表す属格として機能している(「偽造の罪で告発する」)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。