Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.45.pr

非占有者が訴訟に応じた場合の敗訴と悪意責任

1043 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被告適格(占有)がないにもかかわらず訴訟に応じた者が敗訴すること、および原告がそれを知っていた場合の例外と悪意条項に基づく損害評価について論じる。

[CELSUS libro quarto digestorum. ] §5.3.45.prQui se liti optulit, cum rem non possideret, condemnatur, nisi si euidentissimis probationibus possit ostendere actorem ab initio litis scire eum non possidere: quippe isto modo non est deceptus et qui se hereditatis petitioni optulit ex doli clausula tenetur: aestimari scilicet oportebit, quanti eius interfuit non decipi.
[ケルスス著『学説彙纂』第4巻] 財産を占有していないにもかかわらず、自ら訴訟に身をさらした者は、極めて明白な証拠によって、原告が訴訟の当初から彼が占有していないことを知っていたと示すことができる場合を除き、敗訴を宣告される。 なぜなら、このようにして原告は欺かれてはおらず、また、相続請求訴訟に自ら身をさらした者は悪意の条項に基づいて責任を負うからである。 言うまでもなく、欺かれないことが原告にとってどれほどの利益であったかが評価されなければならない。

語釈・文法注

  1. §5.3.45.prquanti eius interfuit non decipi — interest の非人称構文。不定詞 non decipi(騙されないこと)が主語、eius(原告を指す)が関心・利益の主体を示す属格、quanti は価値・程度の属格で「どれほど」を意味する。全体で「欺かれないことが原告にとってどれほどの利益であったか」を意味し、主動詞 oportebit の主語である不定詞 aestimari(評価される)の間接疑問の目的語となる。
  2. §5.3.45.prQui se liti optulit — 主節の主語。liti se offerre は「自ら訴訟に身をさらす」、すなわち被告適格(占有)がないにもかかわらず故意に被告として応訴することを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.45.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.45.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。