Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.44.pr

受領済みの遺贈を控除した相続財産の返還

1042 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言による遺贈を事前に受け取っていた者が相続財産返還の訴えを起こして勝訴した場合、裁判官はその既受領分を控除した上で相続財産を返還させるべきであるという裁判官の職務を規定する。

[IAUOLENUS libro primo ex Plautio. ] §5.3.44.prCum is, qui legatum ex testamento percepit, hereditatem petit, si legatum quocumque modo redditum non sit, iudicis officio continetur, ut uictori deducto eo quod accepit restituatur hereditas.
[ヤヴォレヌス著『プラウティウス抄』第1巻] 遺言に基づいて遺贈を受け取った者が相続財産を請求する場合、その遺贈がいかなる方法によっても返還されていないときは、勝訴者に対して、彼が受け取ったものを差し引いた上で相続財産が返還されるようにすることが、裁判官の職務に含まれる。

語釈・文法注

  1. §5.3.44.priudicis officio continetur — 直訳すると「裁判官の職務によって保持されている」となり、ut節(ut ... restituatur)を実質上の主語(または内容を示す名詞節)として、「裁判官の職務(権限)に含まれる」「裁判官は〜を取り計らうべきである」という意味になる。
  2. §5.3.44.prdeducto eo quod accepit — deducto eo は独立奪格(ablative absolute)であり、eo は関係代名詞 quod の先行詞。直訳すると「彼が受け取ったものが差し引かれた上で」となり、勝訴した原告がすでに受け取っている遺贈分を相続財産全体の返還額から控除することを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.44.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.44.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。