Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.4.pr

遺産請求訴訟における事後占有物の返還義務

1000 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産請求訴訟において、訴訟開始時に単一の物のみを占有していた被告であっても、その後に占有するに至った同一遺産に属する物を返還する義務があることを説明している。

[PAULUS libro primo ad edictum. ] §5.3.4.prSi hereditatem petam ab eo, qui unam rem possidebat, de qua sola controuersia erat, etiam id quod postea coepit possidere restituet.
[パウルス、告示注解第一巻] もし私が、ただそれだけについて争いがあったところの、一つの物だけを占有していた者から相続財産を請求するならば、その者が後になって占有し始めたものをも、その者は返還しなければならない。

語釈・文法注

  1. §5.3.4.prpetam ... restituet — 条件節の動詞 petam は接続法現在(または直説法未来)であり、帰結節の動詞 restituet は直説法未来である。これは未来の仮定的な状況に対して、法律上の効果を確実な未来の義務として示す、ローマ法学のテキストに典型的な条件文の構成である。
  2. §5.3.4.prde qua sola — 形容詞 sola は女性単数奪格であり、関係代名詞 qua(先行詞は女性名詞 rem)と性・数・格が一致している。したがって「そのものだけに関して」という意味になり、当初の紛争対象がその一つの物に限定されていたことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。