Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.35.pr

奴隷による遺産売却代金の訴権と主人への遺産請求

1033 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスの説を引き、奴隷がまだ遺産物品の代金を手に入れていなくても、主人がその代金を回収する訴権を有しているならば、主人に対して遺産回復の訴えを提起できることを示す。

[GAIUS libro sexto ad edictum prouinciale. ] §5.3.35.prIdem Iulianus ait etiam si nondum pretia rerum consecutus sit seruus, posse a domino quasi a iuris possessore hereditatem peti, quia habet actionem, qua eam pecuniam consequatur, quae quidem actio etiam ignoranti adquireretur.
[ガイウス著『地方告示解釈書』第6巻] 同じユリアヌスは、たとえ奴隷がまだ物品の代金を手に入れていなくとも、主人からあたかも権利の占有者からであるかのように遺産を請求することができると言っている。 なぜなら、主人はその金銭を手に入れるための訴権を有しており、この訴権は実に知らずにいる者に対してさえ取得されるからである。

語釈・文法注

  1. §5.3.35.pretiam ignoranti adquireretur — ignoranti は現在分詞 ignorans の与格単数で、「(その事実を)知らない者」を指す。奴隷の行為によって発生した訴権は、本人がその事実を知らなくとも主人に自動的に帰属する(adquirere)という法理を指している。adquireretur が接続法未完了過去であるのは、主節の ait が歴史的現在として扱われ、間接話法(Iulianus ait ... quia ...)内の時制の一致による従属節の接続法であるため、あるいは「(仮にそのような状況があれば)取得されるであろう」という潜在的なニュアンスを含むためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.35.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。