Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.32.pr

奴隷を通じて獲得された財産の相続人への返還

1030 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、奴隷を介して得られた物は相続人に返還されるべきであり、この規則は解放奴隷の相続や遺言無効訴訟の間、暫定的にその物が相続人の手元にあった場合にも適用されると指摘する。

[PAULUS libro uicensimo ad edictum. ]
[パウルス、告示注釈第20巻] 奴隷を通じて獲得された物は、相続人に返還されなければならない。
§5.3.32.prPer seruum adquisitae res heredi restituendae sunt: quod procedit in hereditate liberti et cum de inofficioso agitur, cum interim in bonis esset heredis:
このことは、解放奴隷の相続において、および、その間にそれらの物が相続人の財産に属していたとしても、遺言無効の訴えが提起されているときに適用される:

語釈・文法注

  1. §5.3.32.prcum interim in bonis esset heredis — 接続法過去 `esset` を伴う `cum` 節は、ここでは譲歩(「〜であったとしても」)または時間(「〜であったときに」)を表す。遺言無効訴訟が係属している間、一時的に(`interim`)遺言相続人の財産(`in bonis`)に属していたとしても、遺言が無効となった場合には本来の相続人に返還されなければならないという譲歩の意に解するのが自然である。
  2. §5.3.32.prde inofficioso agitur — `testamento` が省略された `de inofficioso`(義務に反する遺言、すなわち遺言無効の訴えについて)と、非人称受動態 `agitur`(訴えが提起される、争われる)の組み合わせ。「遺言無効の訴えが提起されているとき」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.32.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.32.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。