[PAULUS libro uicensimo ad edictum. ] §5.3.28.prPost senatus consultum enim omne lucrum auferendum esse tam bonae fidei possessori quam praedoni dicendum est.
[パウルス、告示注釈第20巻] 元老院議決の後は、善意の占有者からも、強奪者からと同様に、あらゆる利得が剥奪されるべきであると言わなければならないからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.28.pr
ハドリアヌス元老院議決の後は、善意の占有者であっても強奪者と同様に、得られたすべての利得を返還・剥奪されるべきであると述べる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.28.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。