Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.14.pr

相続財産に対する債務者の範囲と成立要件

1010 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の債務者に該当する者の範囲について、債務の発生原因(不法行為か契約か)を問わないこと、および相続の承認前の行為も含めることを明らかにする。

[PAULUS libro uicensimo ad edictum. ] §5.3.14.prSed utrum ex delicto an ex contractu debitor sit, nihil refert.
[パウルス、告示注解第二十巻] しかし、不法行為による債務者であるか、あるいは契約による債務者であるかは、何ら問題ではない。
debitor autem hereditarius intellegitur is quoque qui seruo hereditario promisit, uel qui ante aditam hereditatem damnum dedit
また、相続財産の債務者とは、相続財産に属する奴隷に対して約束した者、あるいは相続が承認される前に損害を与えた者をも意味すると理解される。

語釈・文法注

  1. 5.3.14.prante aditam hereditatem — 前置詞 ad が、名詞 hereditatem と、それに一致する形容詞的用法の完了受動分詞 aditam(動詞 adeo 「引き受ける、承認する」より)の対格の組み合わせを支配している。これはラテン語特有の表現で、直訳すれば「承認された相続の前に」となるが、文脈上「相続が承認される前に」という行為そのものを表す(いわゆる ab urbe condita 構文)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。