Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.2.18.pr

義務違反遺言の区別を認める共同皇帝の勅法

982 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、前述の区別を認める共同皇帝(二人の兄弟)の勅法が存在することに言及する。

[IDEM libro singulari de inofficioso testamento. ] §5.2.18.prDe qua re etiam constitutio exstat duorum fratrum, quae huiusmodi distinctionem admittit.
[同著者『義務違反遺言に関する一巻本』より] この件については、二人の兄弟(皇帝)による勅法も存在しており、それはこのような区別を認めている。

語釈・文法注

  1. 5.2.18.prDe qua re — 関係代名詞の文頭結合用法であり、直前の断片(5.2.17.1)で議論された、遺言無効判決が正当な手続きによるものか被告の欠席(不応答)によるものかという区別、およびその効果の違いを指している。
  2. 5.2.18.prduorum fratrum — 「二人の兄弟の」という表現は、ローマ法源において共同皇帝(通例はマルクス・アウレリウスとルキウス・ウェルス、あるいはセプティミウス・セウェルスとカラカラ)を指す、法文上の慣用的な表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.2.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.2.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。