Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.2.11.pr

不孝遺言の訴え勝訴による生前贈与と持参金の効力

975 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

不孝遺言の訴えが勝訴した場合であっても、被相続人が生前に行った贈与の効力や、持参金として給付された財産の回収には影響しないというモデスティーヌスの回答。

[MODESTINUS libro tertio responsorum. ] §5.2.11.prEtiamsi querella inofficiosi testamenti optinuerit, non ideo tamen donationes, quas uiuus ei perfecisse proponitur, infirmari neque in dotem datorum partem uindicari posse respondi.
[モデスティーヌス著『答弁録』第3巻より] たとえ不孝遺言の訴えが勝訴したとしても、それだからといって、被相続人が生前にその者に対して完了したとされる贈与が無効にされうるわけではなく、また持参金として与えられた財産の一部が回収されうるわけでもないと、私は回答した。

語釈・文法注

  1. §5.2.11.prquas uiuus ei perfecisse proponitur — 関係詞節中の動詞 proponitur は、主語(被相続人)を伴う主格不定詞(nominativus cum infinitivo)の受動構文を形成している。主格形容詞 uiuus(生前の、生きている間の)は主語の論理的状態を補足する。ei は贈与を受けた者を指す与格である。
  2. §5.2.11.prin dotem datorum partem — datorum は中性複数名詞 data(与えられたもの)の属格形であり、partem(一部を)に係り、全体を表す部分属格(partitive genitive)として機能している。in dotem は「持参金として」という目的・名目を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.2.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.2.11.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。