Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.7.pr

召喚後の身分変更と特権的裁判籍の否認

888 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被告が法廷に召喚された後に軍籍に入るなどして特権的な裁判籍を得たとしても、既に開始された訴訟においては元の裁判籍を差し戻す権利は認められないことを規定する。

[IDEM libro septimo ad edictum. ] §5.1.7.prSi quis, posteaquam in ius uocatus est, miles uel alterius fori esse coeperit, in ea causa ius reuocandi forum non habebit quasi praeuentus.
[同上、『告示注解』第七巻] もしある者が、法廷に呼び出された後に、軍人となるか、あるいは別の裁判籍に属するようになったとしても、その訴訟においては、先手を打たれたものとして、裁判籍を差し戻す権利を有しない。

語釈・文法注

  1. 5.1.7.pralterius fori esse — 属格 fori は esse と結びつき、ある特定の裁判籍に「属している」という所属(性質)の属格として機能している。
  2. 5.1.7.prius reuocandi forum — reuocandi は動名詞の属格で、名詞 ius を修飾する。その目的語である対格 forum とともに、被告が訴訟を自らの本来の、あるいは特権的な裁判籍に引き戻す権利(ius reuocandi forum)を意味する。
  3. 5.1.7.prquasi praeuentus — praeuentus は praevenio(先んじる、先手を打つ)の完了受動分詞・主格・単数・男性であり、主節の主語 quis に一致する。quasi は分詞とともに「〜であるかのように、〜として」という理由や前提を表し、ここでは召喚手続きが先に開始されたために特権の行使が封じられた状態を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。