Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.8.pr

使節による事前債務の約束と裁判籍の免除

889 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

使節がその任務中に、任務開始前に負っていた債務の支払いを約束した場合であっても、その約束した場所で裁判を受けるよう強制されることはないという免除を規定している。

[GAIUS libro secundo ad edictum prouinciale. ] §5.1.8.prSi quis in legatione constituerit quod ante legationem debuerit, non cogi eum ibi iudicium pati ubi constituerit.
[ガイウス、『地方告示注解』第二巻] もしある者が、使節の任務中にある間に、使節となる前に負っていた債務について支払いを約束したとしても、彼はその約束した場所において裁判に服することを強制されない。

語釈・文法注

  1. §5.1.8.prnon cogi eum — 主節に `non cogi eum` という対格不定詞構文(accusativus cum infinitivo)が使われている。これは学説彙纂(Digesta)の記述において、法的な決定や規則の要約を「〜と解される」「〜と決定されている」という含みを持って表現する際によく見られる省略表現である。
  2. §5.1.8.prconstituerit — ここでの `constituere` は、法的な文脈において「(債務の支払期日や場所を)約定する、約束する」(pecuniam constituere)という技術的意味で用いられている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。