Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.59.pr

審判命令で場所が未指定の場合の実施場所

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要旨

審判の命令において実施場所の指定がない場合、訴訟当事者の不利益にならない範囲で、通常審判が行われる場所が指定されたとみなされることを規定する。

[ULPIANUS libro quinquagensimo primo ad Sabinum. ] §5.1.59.prSi locus in iubendo iudicare non est comprehensus, uidetur eo loco iudicare iussisse quo solet iudicari, sine incommodo litigantium.
[ウルピアーヌス『サビヌス注解』第51巻] もし審判を命じるに当たって場所が指定されていなければ、訴訟当事者たちに不利益のない形で、通常審判が行われているその場所において[審判を行うよう]命じたものとみなされる。

語釈・文法注

  1. §5.1.59.prin iubendo iudicare — 前置詞 `in` に従う動名詞の奪格 `iubendo`(`iubeo`)が、さらにその目的語(補語)として現在能動態不定詞 `iudicare` を伴っている。
  2. §5.1.59.pruidetur ... iussisse — 主動詞 `uidetur` は人称的受動構文であり、完了能動態不定詞 `iussisse` と結びついて「(審判を命じた者は)~と命じたものとみなされる」となる。非人称構文(「~と思われる」)ではなく、主語は文脈から「政務官など審判を命じた者」が想定される。
  3. §5.1.59.prquo solet iudicari — 関係副詞 `quo`(先行詞は `eo loco`)に導かれる節の中で、受動態不定詞 `iudicari` が `solet`(`solere`「通常~である」)とともに非人称的に用いられ、「そこで通常、審判が行われる」という意味を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.59.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.59.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。