Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.43.pr

期日後の建設不履行に基づく損害賠償訴訟の管轄地

924 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の期間内にカプアで集合住宅を建設する約束をさせた者は、その期間の満了後、任意の場所で損害賠償(履行利益)の訴えを提起できるという法理を示す。

[IDEM libro uicensimo septimo quaestionum. ] §5.1.43.prEum, qui insulam Capuae fieri certo tempore stipulatus est, eo finito quocumque loco agere posse in id quod interest constat.
[同じく『質問集』第27巻]\n\nカプアで特定の期間内に集合住宅を建設することを約束させた者は、その期間が満了した後は、いかなる場所においても、履行利益について訴えを提起することができるということは、確立された法解釈である。

語釈・文法注

  1. §5.1.43.prCapuae — 地名 Capua(第1変化名詞女性)の単数属格形であり、ここでは「カプアにおいて」という場所を表す処格(地名属格)として機能している。
  2. §5.1.43.prinsulam — insula は通常「島」を意味するが、古代ローマの文脈、特にこの種の建設契約においては「集合住宅(インスラ)」を指す。
  3. §5.1.43.preo finito — 指示代名詞 eo(certo tempore を指す)と完了分詞 finito(finire の完了受動分詞)による独立奪格(ablative absolute)で、「その(一定の)期間が満了したとき」という時を表す。
  4. §5.1.43.prin id quod interest — 「(当事者が)関心を持つところのもの」という原義から、法的には「履行利益」または「(履行遅滞等による)損害賠償」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.43.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。