Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.30.pr

訴訟が開始された場所で終結すべき裁判籍不変の原則

911 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

一度開始された訴訟は、それが引き受けられたのと同じ管轄場所で終結されなければならないという裁判籍不変の原則を示す。

[MARCELLUS libro primo digestorum. ] §5.1.30.prUbi acceptum est semel iudicium, ibi et finem accipere debet.
[マルケルス、『学説彙纂』第1巻] 訴訟が一度引き受けられた場所、そこでこそ、それは終わりをも迎えなければならない。

語釈・文法注

  1. 5.1.30.pracceptum est semel iudicium, ibi et finem accipere debet — 従属節(ubi節)の主語である iudicium が、主節の動詞句 finem accipere debet の主語としても省略されずに共通して機能している。また、接続詞 et は「〜もまた」を意味する副詞的用法であり、訴訟が「開始された」場所と「終了する」場所が同一であるべきことを強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。